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・中小企業M&Aガイドラインの遵守について
 

1.提携仲介契約・FA契約締結にあたっての確認事項

​ 弊社は、業務形態の実態に合致した契約を締結し、契約締結前に特に下記の事項について説明を行います。更にご

 説明が必要な場合には、弊社担当者にお申し付けください。

(1)仲介者(売り買い両当事者と契約を締結し双方に助言する)、FA(一方の当事者とのみ契約を締結し、助言す

   る)の違いとそれぞれの特徴

(2)提供する業務の範囲、内容

(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

(4)秘密保持に関する事項

(5)専任条項(セカンドオピニオンの可否等)

  *依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的理

   由がない場合には、依頼者に対して、他の支援機関に対して意見を求めることを許容いたします。但し、相手

   方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・

   引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮いたします。

  *専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6ヶ月〜1年以内を目安として定めます。

  *依頼者が任意の時点で提携仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭含む)も設けま

   す。

(6)テール条項(契約終了後も、一定の条件下において手数料を取得する条項)

  *テール期間は最長でも2年〜3年以内を目安とします。

  *テール条項の対象は、あくまでも当社が関与・接触し、譲渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定しま

   す。

(7)契約期間

​(8)依頼者が、提携仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

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